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防火地域について

建物を建てる際に、用途地域の確認や、建ぺい率、容積率を確認しながら計画をしていきますが、その中で、防火地域について、説明をしたいと思います。
防火地域は、3種類ありまして、防火地域、準防火地域、屋根不燃区域いわゆる法22条地域があります。
防火地域は、都市の中心市街地や、駅、主要幹線道路沿いに、大規模な商業施設や、多くの建物が密集する場所に指定してあります。火災が発生した際に、大きな被害が発生しないように、建物の構造を、RC造や、SRC造にしなければいけません。
その防火地域の外側にあるのが、準防火地域です。
防火地域より規制の内容が緩くなっておりまして、延床面積500㎡以内なら、木造3階建てまで、建築が可能となっております。但し延焼ライン(敷地境界線から、1F:3m、2F以上:5mの範囲内)にかかってくる、外壁や開口部、軒裏等は、防火設備にしないといけません。
法22条地域は、準防火地域の更に、外側にある区域で、規制も緩くなっております。
こちらは、屋根を不燃化して、延焼ラインにかかる外壁のみを準防火構造とすれば、規制をクリアします。軒裏、開口部については、規定はありません。
用途地域や、防火地域など、様々な都市計画によって、建てられる建築物の内容が異なりますので、注意して計画を進めたいと思います。

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